どうもオハジョイです!
救急車のサイレンにムカついて通せんぼした、という男性が書類送検されました。
しかし交通量の多い道や信号待ちなど、後ろから来た緊急車両に避けない車も良く見かけますよね。
救急車や消防車・パトカーといった緊急走行をしている車を妨害した場合にどんな罰則があるのでしょうか?
この記事では救急車や消防車といった緊急車両を妨害した場合の罪や、一般的な道の譲り方・高速道路での対応方法について説明いたします!
救急車や消防車の進路妨害は罪になる!罰金は?
運転中にサイレンが聞こえてくると、ドキッとしますよね。
しかしこのサイレンにイラつくという人が…
なんと救急車のサイレンの音にストレスになりうっぷんを晴らしたかった、と救急車を通せんぼしたとして48歳の翻訳業者の男性が書類送検されるという事件があったのです!
名古屋市天白区の県道で119番通報を受けて緊急走行していた救急車の進路を自転車で妨害し救急活動を妨げたとして、公務執行妨害の疑いが持たれています。救急車は「女性が意識を失っている」という通報を受けて出動した直後で、自転車で2度にわたって前に立ちはだかれ、進路を妨害されたということです。
ドライブレコーダーの映像の解析から容疑者が浮上したということで、警察の調べに対し「サイレンの音がうるさく日頃からストレスに感じていた。うっぷんを晴らしたかった」と供述し、容疑を認めているということです。引用:https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20191021/3000007340.html
この男性は救急車を2度に渡り自転車で道をふさいだ、ということがドライブレコーダーの映像に残されていたために御用となりました。
画像:https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191020001227.html
この男性は故意に救急車を進路妨害したことで書類送検となりましたが、もし自分が車の運転をしていて緊急車両の通行を妨害した場合に違反になるのか?
それと罰金や罪の重さはどのくらいなのか?気になりますよね!
緊急自動車の進路妨害の罰則
もしも救急車やパトカーなど緊急自動車の通行を邪魔する行為をした場合には、道路交通法の違反対象です!
車の運転中でも、歩いていても、自転車に乗っていてもどれでも対象ですよ。
以下の法律違反となり罪になってしまいます。
道路交通法第40条(緊急自動車の優先)
第1項
交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。第2項
前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
道路交通法第41条の2(消防用車両の優先等)
第1項
交差点又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条において同じ。)が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。第2項
前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。
緊急自動車を妨害した場合には『違反点数1点』・『反則金6000円(普通車の場合)』となります。
大した罰金額じゃないな、と思って反則金を支払わないでいると5万円以下の罰金刑になるので気をつけてください。
それほど大した罪じゃないな、と思いました?
そんなあなたの街の反応ですはこちら。

マジのキチガイ?
どんな因縁事情があっても許されない。国から出ていってほしい

なんか最近どうにも理解できない馬鹿が多いよな〜

この人、頭おかしいよ…

刑務所にブチ込むべきです

コレで救急車待ってた人が亡くなってたら殺人罪で良いんでないですかね?
そう!
もしも救急車が緊急走行をしているところで故意に妨害した場合、搬送中の患者さんが亡くなってしまうと先ほどの違反の上、因果関係や過失が立証されれば損害賠償を請求されても文句は言えないのです!
ちなみに故意でない場合には、違反とはなりません。
しかし故意ではないというのをアピールできるよう、緊急自動車を妨げない道を譲る方法をちゃんと知っておきましょうね。
緊急自動車に道を譲る方法
自動車を運転中にパトカーを見かけたら退かなければならないのか?というとそうではないですよね。
まず緊急自動車に当てはまるのが以下のような自動車。
- 救急車
- 消防車
- 警察用の自動車
- 自衛隊用の自動車
- 輸血や血液など応急運搬車
- 高速道路の管理車
これらの自動車が『サイレンを鳴らし、赤色の警光灯をついている場合』が緊急車両となります。
そして道を譲るときは【道路の左側に寄る】これが原則です!
ただ状況によって少しずつ変わるので気をつけてくださいね。
もし一方通行の場合に後ろから緊急自動車が来た場合で、左に寄ってしまうと道を狭めてしまうような場合には右側に寄せます。
また片側2車線の道を走行中の場合には、追い越し車線を空けて走行車線を走りましょう。
1番困るのは『交差点』ですよね。
基本的には交差点を避け、道路の左側に寄せて一時停止します。
そして難問は『右折レーン』に停止しているとき!
後ろから救急車は迫って来る、でも対向車もいるし左にも寄せられないし…
と、こんなときは動かずに様子をみましょう!
緊急車両が直線や左折レーンに行くようであれば右側に寄せるようにします。(対向車に気をつけて!)
もし緊急車両が右折レーンの自分の車の後ろに来た場合には、左に寄せるもしくは停止して反対車線から追い越してもらうというように臨機応変な対応が必要です。
一般道路の時は慌てずに対応できるかもしれないけれど、では高速道路の場合に緊急自動車が来たらどうするか知っていますか?
次に高速道路での対応方法を説明いたします。
救急車に高速道路で遭遇!対応方法
高速道路でも緊急自動車には走行妨害にならないように、車の運転をしなければなりません!
高速道路の場合に後ろから救急車や消防車など緊急車両が来たら、追い越し車線を走行中の場合にはすみやかに走行車線に移ります。
もし走行車線を走っている場合には、安全な車間距離を確保したまま普通に走行していれば大丈夫です。
高速道路における緊急車両の最高速度も時速100㎞と一般車両とほぼ同じなんです。
片側二車線以上場合に救急車を追い越しても大丈夫?
高速道路や一般道で救急車が法定速度よりゆっくり走っている場合、もし追い越したら違反になるのでしょうか?
違反にならない速度であれば、救急車を追い越しても違反になりません!
というのも、救急車内にケガや病気の人を乗せており、車内が大きく揺れてはいけないこともあるためスピードを出せない事もあります。
そういった事情もあり、緊急車両でも走行車線を走っている場合には違法行為でなければ追い越しても問題はありません。
救急車の走行を妨害した場合の違反まとめ
救急車や消防車など緊急自動車の走行を邪魔した場合には違反になります!
罰金や違反点数は少ないですが、人としてのモラルに欠ける行為ですよね。
緊急車両は安全や命を守ってくれる大事な仕事をしているのですから、妨害しないように運転や歩行に気をつけましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました☆